仕事・転職

意外と知らない有給休暇8つのルール【バイト・社員関係なし】

  • 有休申請したら上司に断られたんだけど…
  • バイトにも有休があるってホント?
  • 会社を辞める時、残ってる有休はどうなるの?

こんな疑問に答えます。

 

筆者の僕は、8年で4社の人事部にて勤務経験あり。

有給休暇について教わる機会もないので、知らないという理由で損をしている人がたくさんいます。

ということで、本記事では有給休暇について知っておくべき8つのルールを解説します。

意外と知らない有給休暇8つのルール

先に結論から、以下の8つです。

  1. 雇用形態は関係なし
  2. 会社側は拒否できない
  3. 用途は自由
  4. 理由は言わなくてもOK
  5. 退職時に残った有休は消化できる
  6. 有休の計算方法
  7. 使用期限は付与から2年
  8. 消化義務化

順に解説します。

有給休暇のルール①:雇用形態は関係なし

有給休暇は正社員特権ではなく、雇用形態がなんであっても与えられます。
正社員、バイト、契約社員、派遣社員、すべてです。

僕が学生のころ、10種類以上はバイトしたと記憶していますが、有給の話なんて聞いたことがありませんでした。

僕が勤めた会社の1つに、アルバイトも含めた全従業員の残りの有給日数を把握していて、マネージャーたちには積極的に消化させるよう指導していた会社がありました。

アルバイトのスタッフのほとんどが、「え!?バイトなのに有給あるんすか!?」ってビックリしてましたが、実はこれ法令で定められています。

有給休暇のルール②:会社側は拒否できない

有給休暇は、一定期間、一定時間働いた人であれば誰にでも認められている権利で、会社も上司も一切拒否することはできません。

不当な理由で拒否すると、違法になる場合があります。「勤務態度が悪いから」なんて理由で拒否するなんてもっての外です。

ただし、会社には「時季変更権」がある

仕事の忙しさなどの事情で、有給を使う日にちを変更する交渉はOKとされています。
なので、「その日は人足りないから来週でもいい?」と言われたら、それは間違いじゃないので聞いてあげてください。

有給休暇のルール③:用途は自由

有給の用途は本人の自由ということになっています。
つまり、有給中にバイトする、他の会社で働くのもOKです。

文字通り「用途は自由」です。これには退職前の有給消化中に、転職先の会社で働くことも含まれます。

有給休暇のルール④:理由は言わなくてもOK

これも言葉の意味そのままです。

たまに理由によって許可するかどうか検討する上司がいますが、これは間違いです。理由を問わず使うことができるし、伝える際も「私用のため」で十分です。

有給休暇のルール⑤:退職時に残った有休は消化できる

退職時に「残ってる有給を全部消化します」でOKです。

会社には有給を消化させることが義務付けられているので、これも拒否はできませんし、当然給料も発生します。

前述の通り、この有給消化中に転職先の会社に出勤することも問題ありません。

有給休暇を買い取ってもらえるって本当?

結論、原則NGですが、会社によっては買い取ることを規定している会社もあります。

「有給を買い取る」とは、有給休暇を消化させない代わりに、残りの日数分の給料を支払うことです。あなたの会社の就業規則を確認してみてください。

「買い取らなければならない」という法律はない

法的に有給を買い上げなければならないという決まりは無いので、買い取りの規定が無い場合は通常通り有給消化をすることになります。

有給休暇のルール⑥有休の計算方法

  • 有給は年に一回チャージ(付与)されます。
  • チャージされる日数は、「勤続年数」と「過去1年間の間に何日出勤したか」によって変動します。

付与日数は法律で定められていて、以下の通りです。

※引用元:厚生労働省

有給休暇のルール⑦使用期限は付与から2年

2年前にチャージされた日数のうち、消化せずに残ってる日数が消滅します。
ちなみに、MAXチャージは40日まで

実際にはこんな感じになります。

・2018年4月に10日付与
・2019年4月に10日付与、同年度中に5日消化して残り15日
・2020年4月に10日付与
・この場合残りは合計25日だけど、2018年分の5日が2年経過で消滅して、残りは20日

もったいないので消える前に使い切りたいですね。

あと何日残っているかは会社の担当部署に問い合わせればわかるはずです。(中小零細企業や法令遵守の意識が低い会社は、残日数を把握していない可能性もあります)

有給休暇のルール⑧消化義務化

令和元年から「すべての会社で」年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員は、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。

つまり、「有給消化5日未満の社員に対しては、会社から消化するように通知しなさい」というルールが新たに加わりました。

 

これについては「え?知らないの?平成31年4月から「有給消化義務化」開始だってさ!」という記事に詳細をまとめています。

https://mane-talk.com/mandatory-paid-digestion/

 

【悲報】あなたの上司もよくわかっていません

思い返してみるとわかると思いますが、バイトでも正社員でも、働き始めるときに有給について説明を受けることはまずありません。

これは管理職になるときも同じです。

 

法的な知識がないので、「勤務態度を理由に有給を使わせない」とか、「退職するときに有給消化させない」みたいな悲劇が起こります。

既にお伝えした通りこれは違法行為になる可能性があるですが、上司はそれすらも知らないのです。

なぜ有給休暇について説明しないのか?

以下のいずれかである可能性が高いです。

・働いてない人に給料を払いたくないから(つまり故意)
・経営者の意識が低く、そもそも経営者が理解していない
・経営者は理解しているけど、教育が行き届かず上司が理解していない

なんともお粗末な話ですが、実際にこんなことが蔓延しています。

というのも、税務署に開業届を出せば誰でも社長になれるわけで、その際に法的なことや社長の心得のようなものを教育する機関も機会もありません。

社長が自分の責任において自己学習するなり、外部の有識者に委託するなどしない限り、こういうことを全く知らないまま会社が大きくなっていくことは珍しくありません。

 

ということで、面倒かもしれませんが、従業員である自分自身が知識を付けて自衛するのが一番確実です。

有給休暇について迷うことがあったら、またこのページを参照してもらえれば幸いです。

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