働き方改革法案が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員は、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。
ようするに、社員から希望日を聞いた上で、年に5日は必ず有給使わせなさい!ということが企業に義務付けられるということです。
施行は平成31年4月1日から。ヒャッハー!
・・・と思うじゃないですか?
いくら法律で義務付けられたからといって、必ずこれが守られるかというと実はそうでない会社がたくさん出てくると思います。
法整備したからといって実行されるとは限らない
関連記事>>>【元人事部】え?知らないの?絶対知っておくべき有給休暇7つのルール。
この記事にも書いてますが、本来バイトにも有給は付くんですが、スルーしている会社の方が圧倒的に多いのが現状です。ブラック企業のオンパレード。
そして、この義務化が1社1社に知らされるわけでもないので、会社の管掌部門が法改正などに疎くてこのことを知らなかったり、罰則について理解していなかったら普通にスルーされる可能性もあります。
大企業であれば、抜き打ちで監査が入ったりもするのでちゃんと対策する可能性が高いですが、中小零細企業なんかだと国の目が届かないことも十分考えられます。
何が言いたいかというと、自分に認められている権利のことは自分で把握して自衛しときましょうね、というお話。
対象者:年10日以上有給が残ってる人
自分の有給が何日残っているかは会社に確認すればわかります。
ちゃんと残日数を管理している会社であればw
一応有給の計算方法を先ほどの関連記事から抜粋しておきます。
有給は年に一回チャージされます。
チャージされる日数は、勤続年数と過去1年間の間に何日出勤したかによって変動します。
※引用元:厚生労働省
この計算結果を元に、対象になる可能性がありそうな人を文章化すると、
▶入社後6ヶ月経過している、正社員またはフルタイムの契約社員
▶入社後3年半以上経過している、週4日出勤のパート社員
▶入社後5年半以上経過している、週3日出勤のパート社員
こんな感じになります。
ちなみに以下の場合は対象外です。
▶計画年休制度によりすでに年5日以上の有給休暇を付与しているケース
▶従業員がすでに年5日以上の有給休暇を取得しているケース
違反した場合の企業側の罰則
これも知っておいて、交渉のネタにしてもらえれば。
対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。
なんでもかんでも罰金取りたがる、財政難のJAPANw
余談:本件の認知度
これを読んだあなたは、この義務化の話を知っていましたか?
これについて、人材紹介会社ワークポートが調査結果を開示しています。
転職希望者に「来春から有給休暇の取得が企業に義務化され
ることは知っていたか」と質問したところ、「はい」と答えたのは48.5%で、施行まであと半年と迫る中、 いまだ認知度が半数を下回っていることがわかりました。 また、「有給休暇を取ることに抵抗を感じるか」という質問では、
41.5%の人が「はい」と回答しました。有給休暇を取ることに抵抗を感じる理由としては
・「まわりが取得していないから」(20代女性:営業)
・「まわりに迷惑がかかる」(40代男性:製造)
・「上司や他の社員からのプレッシャーがあるため」(30代男性:営業)
といったものが多く、休みたい気持ちがあっても自分から言い出しづらい職場環境にあることがうかがえました。
来春以降、有給休暇を取得しやすい職場環境に改善されるのかが注目されます。
こんな実態のようです。
よっぽど風通しの良い会社でも無い限り、有給ってなかなか言い出しにくいんですよね。
未だに有給を使おうとする社員に、勤務態度などで難癖つけて拒否するウンコみたいなブラック企業も山ほどありますし、下手すると有給の残日数を公開しないような会社も多々あります。
会社勤めは確かに保障があって、収入面では守られている側面もありますけども、こういう会社のルールよりも上位の決まりごとについては、自分でも理論武装して自分の休みを守りましょうね。
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